アメーバブログ(アメブロ)とは
アメーバブログ(以下、アメブロ)とは、株式会社サイバーエージェントが提供している「アメーバ(Ameba)」というコミュニケーションサービスの主軸に位置するブログサービスのことです。
無料でアメーバ会員の登録をすれば、誰でも簡単にブログを始められます。
通常は記事を公開するだけにとどまる他のブログサービスとは異なり、アメーバ会員同士でのコミュニケーションが楽しめるサービスも展開されており、初心者でも読者を増やしやすいことから、多くの利用者に親しまれてきました。
アメブロは芸能人の公式ブログも多く、国内最大級の利用者数と知名度を誇ります。
利用者数の多さとSNS的な要素が相まって、人が集まりやすく、その分検索結果の上位にものぼりやすいのが最大の特徴です。
有名人でなくても、ブログの内容が書籍化されたりドラマ化にまで至るなど、影響力はインターネット上だけに留まらないほど大きなサービスとなっています。
しかし、多種多様な人が集まる場所というものは、様々なイノベーションが起こるという喜ばしい作用がある反面、同時にトラブルの火種となってしまうこともあります。
商業目的ではない個人ブログは、一見個人の日記をただインターネットに公開したものと思いがちになってしまいますが、インターネットに公開した時点でその内容は世界中の人が読めることと同義です。
『そのような感覚がなかったから仕方がない』では済まない問題です。
「ブログに心無い誹謗中傷を書かれた」
「事実無根の風評を書かれた」
「著作物を無断転載された」
もしこのようなことでお困りの方は、すぐに泣き寝入りしたりしないでください。
場合によっては『名誉毀損』『著作権法違反』などに該当し、犯罪として成立することもあります。
アメーバブログの削除依頼方法についてお困りの方は、これから紹介する方法を試してみてください。
自力で解決の糸口を探る方法
■投稿者に削除や修正を依頼する
勇気が要ることですが、冷静に対応できる自信のある方は試してみてください。
ただし、投稿者に連絡(コメント欄への書き込み等)を行うにはアメーバの会員登録が必要です。
会員登録の流れは下記のとおりです。
①PCメールアドレスの送信
送信をすると登録案内のメールが自動的に返ってきますので、メールに記載されているURLを開きます。
②プロフィール情報を入力します。
任意の文字と記号を使って、アメーバID、パスワード、ニックネーム、性別、生年月日を入力してください。
このとき、アメーバIDがブログのアドレスになると書かれていますが、ブログの利用は強制ではありませんのであまり気にしないでください。
③記入した情報の確認画面が開くので『(利用規約に)同意して登録』というボタンを押します。
登録が完了したら、相手のブログにコメントをする形でメッセージを送りましょう。
感情的になってしまうかと思いますが、ぐっとこらえて冷静に『名誉毀損』にあたることや権利侵害をされている旨を訴えてください。
脅しをかけるのではなく、あくまで「依頼する」という体で書きます。
相手の神経を逆撫ですると逆効果になってしまいますし、かと言って下手に出すぎてもいけないので、バランス感覚が重要です。
■『権利者向け窓口』から通報する
「投稿者と直接やりとりをしたくない」場合や「このためだけに会員登録するのは気が引ける」または「不愉快だから登録したくない」という場合は、運営に直接苦情を伝えるという方法も有効です。
アメーバは『権利者向け窓口』というページを用意しており、初めての人でも何を伝えれば良いかわかりやすいページになっています。
権利者向け窓口は以下のページにあります。
https://cs.ameba.jp/inq/inquiry/right
相手の投稿記事が利用規約に違反していることや、自分の権利を侵害していることを記載し、訴えかけるのです。
利用規約違反の中から禁止されている事項を抜粋しました。
不愉快な思いをした内容に当てはまる項目があれば、「アメーバにとっても迷惑な会員であるはずだ」と強調して訴えるのに役に立つと思います。
規約違反行為本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
第13条(禁止事項)
4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの、権利を侵害するもの
①他の会員や利用者、当社、その他第三者について、誹謗中傷もしくは侮辱する、又は名誉や信用を傷つける行為、表現・内容の送信等
②人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容の送信等
③本人の承諾のない個人情報(但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く)の送信等
④第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権等の権利を侵害する、又はその恐れのある行為、表現・内容の送信等
⑤第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害する、又はその恐れのある行為、表現・内容の送信等
しかし、これはどのサービスの運営会社も同様ですが、内容によっては投稿された記事に明確な規約違反や犯罪性が見受けられなければ、基本的に削除には応じてくれません。
上記のように、他者の権利を侵害する行為は規約違反であるとしながらも、同時に投稿者の『言論の自由』や『表現の自由』、利用者の『知る権利』等の権利も守っているからです。
『権利者向け窓口』にある『侵害されている権利』や『権利者であることを証明できるWEBページのURL』の項目は特に力を入れて運営に正しく事情が伝わるように書いてください。
とは言え、『権利者であることを証明できるWEBページのURL』の近くのリンクから飛べる『記入例』のページの最後の一文から、自分が権利者であることを運営に証明することはなかなか容易ではないことが伺えます。
■権利者であることを証明できるWEBページのURLについて
お客様が権利を有する著作物等の発行が確認できるWEBページのURLをご記入ください。※なお、メールでのお問い合わせからは、権利者様であるか否かの判断ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
憤りや悲しみといった気持ちを書き込むことももちろんできますが、先述の通りとにかく『表現の自由』では済まされないほど「著しく権利が侵害されている」と証明していくことが最も重要です。
また、書いている途中で何か障害が起こって文章が消えてしまうと困るので、文章は必ず他の場所に保存しておきましょう。
それでも応じてもらえない場合
『権利者向けの窓口』に頑張って書いたメッセージを送っても、なかなか応じてもらえない場合もあります。
このとき、『削除請求(送信防止措置の申出)』というページを案内される場合もあります。
■削除請求とは
プロバイダ責任制限法に基いて行える手続となります。
やり方は『削除請求(送信防止措置の申出)』というページで指示されています。
http://helps.ameba.jp/faq/others/delete_info/post_533.html
法的な手続となるのでページ自体の文体も固くて読みづらく、手続もやや煩雑ですが、本気で運営に訴えるにはこの方法が有効です。
手続の内容をざっくりお話しすると、申請書の他、下記の書類を同封して郵送するようになっています。
・個人の方
押印と同じ印影の3ヶ月以内の印鑑登録証明書
住民票、パスポート、運転免許証、保険証等の、ご本人様であることを証明できる公的書類の写し・法人の方
押印と同じ印影の3ヶ月以内の代表取締役印の印鑑登録証明書
発行3ヵ月以内の代表者の資格証明書(登記簿謄本など)・個人・法人共通
代理人による申立ての場合は、上記の本人を証明する書類に加え、委任状の写し
また、郵送後にどうなるかについても書かれています。
・弊社は、送信防止措置を行うと決定した場合、当該部分の削除を行い、その旨を申立て人に通知します。
・弊社は、送信防止措置を行わないと決定した場合、その旨を申立人に通知します。
・結果については、回答書を発送させていただきます。回答書の発送までに書類受領後2週間程度お時間をいただいております。
簡単に言うと、削除した場合はメールを、削除しない場合は郵送になるということです。
これでもまだ削除されない場合
誹謗中傷、権利侵害の訴えを通すのは非常に難しいことです。
最終的には警察や弁護士に頼らなければならなくなる問題にまで発展することもあるかもしれませんが、まだ他にも方法があります。
■検索結果の削除申請
アメブロから記事は消えないので根本的な解決には至らないというお気持ちはあるかもしれませんが、Google等の検索エンジンに申し立てをすることで、検索結果に表示しないようにしてもらうことが可能です。
これによって当該ページへの流入を絶てるので、被害の拡大はかなり軽減されることが期待できます。
■逆SEO
ただし検索結果の削除を申請することは諸刃の剣でもあります。
検索結果の削除をすると、検索結果の下部に申し立てによって削除された旨の文章とリンクが表示されます。
このリンクからあるページへ飛ぶと、誰が何の権利侵害で申し立てたかが明文化されたものを読むことができてしまうのです。
個人の場合は本名、法人の場合は法人名が表示されます。
Facebook等、実名を使うサービスはありますが、まだ日本人にとっては本名がインターネットに公開されることに抵抗感があるでしょう。
また、法人の場合は相手に気づかれると新たな火種を生んでしまう危険性もあります。
そういった場合は、逆SEOが有効です。
逆SEOについては、下記のページをご参照ください。
→https://fuhyo-sos.com/purpose-solutions/search-results-measures/
アメーバブログの削除依頼方法についてのまとめ
とにかく、顔が見えなくてどういう人かわからないという相手に尻込みをする必要はありません。
顔を合わせられる状況と変わらず、自分の権利をしっかりと主張することが大切です。
行動を起こす前にまず「絶対に負けない」と固く決意する、徹底的に戦う、それでもダメだったら専門家と相談するなど、他の方法を考えてみてください。
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