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不適切な書き込みを削除する方法 ~侵害情報の削除依頼の方法と書式~


削除要求の方法

緊急性が高く、公共の利益が明らかに失われていると判断できる書き込みについては、サイト・掲示板管理者は、比較的削除要求を受け入れやすいと考えてよいでしょう。(あくまで一般論として)。
たとえば、個人情報が書き込まれた場合(住所・氏名・電話番号、顔画像など)です。また、人権侵害が明白な場合、犯罪行為が明白な場合もこれに当たります。

こうした書き込みの場合なら、警察など捜査機関にまずは相談してみることです。ただし、人権侵害が明白かどうかの判断が警察はできかねる場合があるため、動いてくれないことも少なくありません。
ですので、直接SNSやブログの運営事業者、掲示板管理者に削除請求をすることをおすすめします。

ある程度、社会的な責任をもってサイト・掲示板を管理している法人または個人であれば、時間をかけないで削除に応じてもらえます。こうしたサイト・掲示板管理者の場合、削除申請のフォームを独自に用意し、メール送信先など受付窓口を明らかにしているはずです。

またこうした事業者なら、サイト・掲示板管理者独自の削除要請に関する対応方針のルール(投稿ガイドライン)を定めていることが多いので、それをよく読み、権利侵害の該当部分を明示して、ルールにしたがって削除申請をすればよいでしょう。(2ちゃんねるの場合は対応が異なります)。

誹謗中傷の書き込みを削除する方法

一般個人への誹謗中傷の書き込み、役員、社員など特定の個人をこき下ろす投稿や企業の内部告発など、部外者、第三者には判断しづらい書き込みの場合、SNSやブログ、掲示板などの運営事業者が、事実関係を正確に把握することは極めて困難な場合も少なくありません。

もし一方の言い分だけ聞いて、運営事業者が勝手に投稿を削除したら、その投稿した本人が内部告発のつもりで投稿したのに、勝手に削除するのはけしからん、と責められれば対応に窮することになります。

こうした問題を解決するために、「プロバイダ責任制限法」が立法され、削除要求もこれに則って行われることになっています。この法律に則った手続きですが、弁護士に頼まなくても自分ですることが可能です。

運営事業者が、削除申請のガイドライン、削除申請フォームを持っていない場合でも、この「侵害情報通知書」の内容は法律にしたがって作られたものですので、有効です。この書式は「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)のなかに掲載されているので、書式をダウンロードして使用するとよいでしょう。

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」
書式テンプレートが下記からダウンロードできます
http://www.isplaw.jp/p_form.pdf

なお、「プロバイダ責任制限法」では、被害者が書き込みなどの権利侵害情報の削除を求めた場合には、SNS、ブログ、掲示板管理者など運営事業者(サービスプロバイダー)は、情報発信者(書き込んだ本人)に対して、削除してよいか問い合わせ、その問い合わせに対して、情報発信者が7日以内に削除を拒否しないときには、削除できることになっています。

簡単にいうと、誹謗中傷を受けた者が削除要求をすると、それが情報発信者に転送され、7日経っても返答がなく削除されない場合は、運営事業者が代わって削除してよい(削除しても運営事業業者に法的責任は生じす免責される)ことになっています。

問題は、情報発信者が「削除しない」との意思を明確にした場合です。このとき運営事業者は勝手に削除できず、その責任は情報発信者がすべて負うものとして、該当する誹謗中傷の書き込みは削除されないまま放置されることになります

こういった事態に至ったときにでも削除を望む場合は、発信者情報開示請求を運営事業者(サービスプロバイダー)に対して行うことになります。

削除要請に必要な侵害情報通知書の書き方

詳しくは、侵害情報の通知書(兼送信防止措置依頼書)を参考にして、次のような文言を盛り込んだ文面を作成するとよいでしょう。

「○○における書き込み内容は、△△といった事実を誹謗的に記述しており、私(弊社)の名誉を著しく毀損するものです。直ちに書き込みの掲載を中止し削除してください」

一般的には、上記のような趣旨の文章を内容証明郵便で、サービスプロバイダーに送るのが効果的です。内容証明郵便にするのは、相手に掲載を続けることへの法的な圧力を加えると同時に、裁判に至ったときのための証拠にするためです。

削除のためのガイドラインを作成し、メールフォームを用意してある掲示板管理者の場合には、内容証明でなく、メールで対応する形で構いません。戦闘モードで送りつけるのは逆効果の場合があります。冷静に事実を指摘して削除依頼することです。

一口アドバイス:2ちゃんねる(2ch.sc)へは削除依頼は出さないこと

現在、2ちゃんねるは「2ch.sc」と「2ch.net」の2つに分かれています。元々は西村博之氏が管理する2ch.netだけでしたが、サーバとドメインを乗っ取られて(西村氏の主張)、彼が新たに立ち上げた2ch.scと、元々あった2ch.netの2つが併存している状況です。

通常、サイト掲示板の削除依頼の場合は、メールフォームと受付窓口があり、回答もメールで返信になるのが普通の姿です。当然そのやりとりは、公にされることはありません。

ところが、2ちゃんねる(2ch.sc)の場合は、削除依頼の方法が他とはまったく異なったシステムを採用しています。専用の削除板が用意されており、そこに書き込むことが申請となっています。この削除板は公開されており、当然第三者が自由に見ることができるため、削除申請をしている事実が第三者に広く知られてしまうことになるのです。非常にセンシティブな情報を扱っているにもかかわらず、公開されてしまうわけです。簡単にいえば、被害者の情報が加害者にも見えてしまうという、とんでもないシステムになっています。これではかえって世間の耳目を集めてしまい、それが話題になって被害がいっそう拡大することになります。しかも削除申請を出したとしても、迅速に削除される保証がありません。

また、法人・団体の場合の削除ガイドラインでは、原則「放置」であり、削除されません。

よって、2ちゃんねる側に削除を実行させるためには、訴訟などによって法的手段を講じるしかないのが現実です。


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