ネットで噂を流し信用棄損・・・個人だけでなく会社もターゲット
会社にダメージを与える一番手っ取り早い方法は「信用を台無しにすること」です。たとえば資金繰りの苦しい会社の場合、「あの会社はそろそろ倒産しそうだ」という噂を立てられると、ひとたまりもないことは容易に分かります。信用というのは作るのに時間がかかりますが、壊すのはたやすいのです。
インターネットが普及する以前から信用毀損はいろいろな手口で行われていましたが、ネットが普及した現在の世の中では、「ネットに噂を流す」という方法が採られるようになってきました。
信用毀損罪が適用される誹謗中傷
「○○店で買ったパンにはカビが生えていた」
「○○社は、クレーム隠しをしており、告発されれば倒産は免れない」
例えばこうした書き込みや誹謗中傷が行われ、人(会社などの法人をも含む)の経済活動に関する能力(企業としての支払い能力、商売・営業能力等)の社会的評価を低下させた場合、刑法の「信用毀損罪」に該当します。
刑法では、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(第233条)となっています。
ここでいう「虚偽の風説を流布し」とは、不特定または多数の人に対して虚偽の噂を流した場合のことをいいます。また「偽計を用い」は、業務妨害罪にも適用されるもので、例えばネット掲示板への書き込みで発信者名を実在の他の人の名前に変え、問い合わせ先としてその人のメールアドレスなども記載した上で、虚偽の噂を広めるようなケースです。このように他人を騙すことや、他人の思い違い・不注意につけこむことをいいます。
信用毀損の「信用」とは、その人・会社が社会から受けている支払い能力などの経済的な信頼やその人・会社に対する一般社会で認められている社会的な評価を指します。また「毀損する」とは、そうした社会的信頼を低下させる行為をいいます。注意が必要なのは、信用を現実的に失わせなくても、その怖れのある状態を生じさせれば、当該法規が適用される点です。
なお、名誉毀損罪が、個人のプライバシー、社会的な信用・名誉自体を保護しているのに対して、この信用毀損罪は、経済的・財産的な信用を保護するための法律という点で違いがあります。
また信用毀損罪は、名誉毀損や侮辱罪と違い親告罪ではなく、告訴がなくても警察は動くことができます。しかし実際は、申告しないと警察は動かないケースがほとんどであるため、実際は親告罪に近いものとして対処する必要があります。
業務妨害罪が適用になる誹謗中傷の書き込み
刑法では、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を偽計業務妨害罪、威力を用いて人の業務を妨害する行為を威力業務妨害罪として区別しています。
「偽計を用いて」については、前の信用毀損の項で述べたので省きますが、「威力を用いて」とは、他の人に対して、暴行を加えることや、何らかの立場や暴力以外の手段を用いて、その人の意思決定の自由さを阻むこと、業務遂行のための設備等を破壊することなどがこれに当たります。この書き込みはたとえ、いたずらであっても、警察は書き込みが見つかった時点から、すぐに捜査を開始し、容疑者を逮捕します。最近は、ネットの書き込みを発見してから逮捕に至るまで、数日から一週間という短時間で行われるようになってきています。
「業務」とは、組織の日常的・経済的な事業活動を指します。それが事業として営まれていれば、営利を目的としない事業でも継続的に行われるものはすべて含まれます。
一口アドバイス:面白半分であっても誹謗中傷が逮捕となる事例
2ちゃんねるに、新宿駅前での無差別殺人予告を書き込んだとして、威力業務妨害容疑で中学2年生が逮捕された事件がありました。携帯型ゲーム機を通じ、電器店やスーパーなどでネットに接続、「1人は車で通行人に突っ込み、残りの2人はナイフで通行人を殺す」「間違いなくやるからな」と書き込みました。社会の反応をみてみたかっただけの気持ちから面白半分で書き込んだのでしたが、書き込みからしばらくして少年は逮捕されました。
近年こうしたネットの書き込みが犯罪となるケースが増加しています。その大半が面白半分、注目を浴びたいといった幼稚な動機が多く、ほとんどが10代、20代の若者です。しかしたとえ面白半分でも、書き込まれた側では事実か冗談か区別できないため、警備を厳重にしたり、業務を一時中止したりするため、威力業務妨害になるのです。
また社会的弱者(子どもや老人)の生命、身体、財産などに危害を加える怖れがある場合は、警察は積極的に捜査し逮捕に動きます。たとえ冗談でもダメです。
次のような犯罪予告は逮捕される可能性が極めて高いので、くれぐれも書き込まないように注意して下さい。
●【危害予告】場所または他人を指名し、人に危害を加える旨の予告。
●【爆破予告】場所・建造物を指定し、爆破する旨の予告。
●【放火予告】場所・建造物を指定し、放火する旨の予告。
●【誘拐予告】人に対して一定時間行動の自由を奪う旨の予告。
●【人質予告】【拉致予告】なども同様です。
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