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炎上を拡散させる者の罪~書くこと、リツイートは慎重にしなければ、罪に問われる~


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リツイート裁判の衝撃

ツイッターでリツイートした内容が、名誉毀損になるという裁判所の判決が出ました。

他人の発言を単にリツイートしただけで名誉毀損になるという、裁判所の見解が示されたわけです。過去の誹謗中傷事件では、本人の発言や書き込みが名誉毀損として裁かれた例は多いものの、コメントも付さない単なるリツイートが問題になったことはなかったかと思います。

どのような事件だったかというと、橋下徹・元大阪府知事がジャーナリストの岩上安身氏に対し、ツイッターの「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、大阪地裁に損害賠償を求めて訴えを起こした事件です。「橋下知事(当時)が幹部職員を自殺に追い込んだ」という第三者のツイートを、岩上氏はコメントも付さずリツイートをしました(その後すぐ削除しています)。しかし橋下氏は「パワーハラスメントをする人物だという印象を与えた」として、岩上氏を提訴しました。大阪地裁はリツイートを「投稿に賛同する表現行為」として名誉毀損に当たると判断し、橋下氏に33万円の支払いを命じる判決を下しました。

この判決に対し、ネットでは驚きの声が多数寄せられました。というのもSNSの基本的な機能に「拡散」があり、誰もが普通に使っている機能だからです。リツイートとは、ツイッターで他のユーザーがしたツイートを、自分のフォロワーのタイムラインに届けることを言います。フェイスブックではシェアするといいますが、基本は同じです。ツイッターでは2クリックで、容易にリツイート(拡散)できてしまいます。

今回の判決が及ぼす影響は、SNSの基本である共感の意思表示が法的な責任を伴うのだ、ということを明らかにした点にあります。

多くのSNSユーザーは、深く考えないで、フェイスブックでシェア、ツイッターでリツイートをしていると思います。タイムラインに流れてきた投稿記事に、直感的に反応するというのは、よくあることです。問題は、その投稿内容がどういう類のものか、をよく考えずに拡散してしまうことです。今回の裁判所の判決は、名誉毀損の投稿内容を、リツイートする行為は名誉毀損になる、つまり「賛同した行為」と認定した点です。この点について改めてユーザーに注意喚起をした判決といえます。

フォロワーが多い人は、リツイートも気軽にできなくなる

投稿内容をよく確認して、とよく言われますが、どこまで深く考えて利用者はシェアやリツイートしているでしょうか?投稿内容が事実かどうか、SNSのリスクはそもそも、SNS自体に備わった機能によって生み出される面があります。常時タイムラインには、すごい量の投稿記事が目まぐるしく流れてきます。それをスクロールしながら、半ば条件反射的にクリックをしている人も多いのではないかでしょうか。

「ウェブはバカと暇人のもの」の著者でもある中川淳一郎氏は、「SNSからの撤退こそ身を守る」(週刊ポスト)として、次のように語っています。「ツイッターのプロフィール欄で時々見かける、ツイートのRTや『いいね』は必ずしも賛意を示すものではありません。備忘録です、という注意書きは実は有効だったのだな、と感じた」と。これは、個人が開設したブログのプロフィール欄に「ここでの発言は私が所属する組織と何ら関わりはありません」と予め記載し公表する考え方に似ています。個人の発言が会社に飛び火しないようにするためのもので、ソーシャルメディア利用で大事な点の一つです。自分の発言や投稿がどういう意味を持っているのか明らかにすることで、一種のリスクマネジメントをする考え方です。中川氏は続けて「橋下氏と岩上氏の思想が異なることは元々分かっていたが、もしも岩上氏がプロフィール欄に件の一言を書いていたらどうなっていたか……? とも思うのである。支払額は減額になったかもしれないし、敗訴しなかったかもしれない」と感想を述べています。

今回の判決でどうしても違和感があるのは、リツイートを「賛同した行為」として事実認定した点にあります。岩上氏のフォロワーが18万人いるというのも、今回の判決に影響しているかもしれません。1回のリツイートで18万人の人の目に触れたという点を裁判所が重くみた可能性は十分にあります。今回の岩上氏のリツイートが賛同を表したものと裁判所が判断したとしても、リツイート自体を「賛同した行為」とひと括りにするのも、少し違うかなと感じます。

SNSのいいね!やリツイートは「賛同する行為」だけではない

SNSの利用者はわかると思いますが、いいね!やリツイートは、賛同する行為だけではないという点です。人はなぜいいね!やリツイートをするのでしょうか?それは他人と「情報共有」して「なにか」を伝えたいという想いがあるからだと思います。

その「なにか」の中身は、例えば次のようなことかもしれません。

  1. 人の役に立つ情報と思ったから
  2. 倫理的に許せないと思ったから
  3. 単におもしろい、笑えるから
  4. 可愛い、きれいと思ったから
  5. ブックマーク(備忘録)代わりとして
  6. 確認したよ、観たよ(既読)の意味で
  7. 応援したい、助けたいから
  8. 投稿(記事)に賛同するから

まだ他にもあるかもしれません。これぐらい、いいね!やシェア、リツイートには幅の広い意味があり、実際使われ方をしていると思います。この意味で、大阪地裁の判決における「リツイートは賛同する行為」と限定した事実認定は、無用だったのではないかと思います。岩上氏のリツイートは、総合的に判断して彼がインフルエンサー(社会に与える影響力が大きい行動をともなう人物)であり、かつ事実の裏付けをとって発言すべきジャーナリストであることを指摘し、その上で橋下氏の「パワハラする人物という印象を与えた」という点において名誉毀損を問題にするのであれば、違和感はなかったかもしれません。

いずれにしても、表現の自由には制約が伴うこともある、という点を改めて再認識し、情報共有のあり方と拡散の意味を問い直すことが必要になったのが、この判決でした。

過去にもあった類似事件「佐賀銀行デマメール」

今回のリツイート裁判で思い出すのは、2003年に起きた佐賀銀行デマメール事件です。これは佐賀市内に住む20代のOLが、知り合いの電話で「佐賀銀行が潰れるらしい」という話を聞いて、自分の携帯電話から26人の知人友人に携帯メールをしたものです。その内容はつぎのようなものでした。

「緊急ニュースです!某友人からの情報によると26日に佐賀銀行がつぶれるそうです。預けている人は明日中に全額おろすことをお薦めします。1千万円以下の預金は一応保護されますが、今度いつ佐賀銀行が復帰するかは不明なので、不安です。信じるか信じないかは自由ですが、A(=本人)は不安なので、明日全額おろすつもりです・・・(以下省略)」。

その結果、一日で500億円近い預金が引き出され、解約されました。佐賀銀行は被疑者不詳で告訴、被害届を受理した警察は捜査をして携帯メールの発信者を突き止めました。そして、この女性を信用毀損の罪で検察庁に書類送検したのです。(その後、嫌疑不十分で不起訴処分)

女性は警察署の調べに「本当に信じ、友人に教えようと思った」、「こんなことになりびっくりした。悪意はなかった」などと涙ながらに語りました。当時スマートフォンもなくツイッターも存在しない時代。しかし26通のメールが、チェーンメールとなってあっという間に広まっていきました。チェーンメールとは、連鎖的に不特定多数への配布をするように求める手紙のことです。

この女性が起こした佐賀銀行デマメール事件と岩上氏のリツイート事件、時代背景も動機も全く異なりますが、根っこの部分は同じです。何が同じかというと、どちらもデマという点です。事実かどうかの裏付けを取らないで、伝聞だけで「どうもそうらしい」と決めつけ、広めてしまう。「パワハラで部下を自殺に追い込んだ」と第三者の投稿をリツイートした岩上氏も、「佐賀銀行が潰れるかも」とメールした女性OLも、意図的に流された虚偽の情報であり、根拠・確証のないうわさ話でした。

ところでデマであるという点以外に、多くの人が見落としがちな大事な点があります。それは、悪意を持った拡散も、たとえ善意の拡散であっても、法的責任を問われる場合がある、という事実です。

専門家だけでなく一般人も法律知識が必要な時代に

岩上氏のリツイートは名誉毀損、佐賀のOLのチェーンメールは信用毀損罪に問われました。岩上氏の場合は判決で民事責任(損害賠償)を負うことになりました。佐賀のOLの場合は不起訴(嫌疑不十分)になりましたが、刑事責任を問われました。たとえ善意から拡散したことでも、刑事責任を負う可能性があったわけです。

ではネット上の、どんな投稿や書き込みが法律に触れるのでしょうか?今回大阪地裁で「リツイートは賛同した行為」という事実認定が出たことを考えれば、自らの投稿や書き込みだけではなく、他人の投稿を連載する場合にも注意が必要になります。

そこで、こんな投稿や書き込みを目にしたら、いいね!やシェア、リツイートは危ないのでやらないようにする、と自ら決めましょう。

1. 信用毀損罪

虚偽の情報を流したり、人を騙したりすることにより、他人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です。三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法233条前段)に処せられます。

(書き込み例)
「あの会社は倒産間近だ」「あの店は業績不振で、近々閉店するそうだ」

といった、信用を失墜させる書き込みは注意です。法律でいう「信用」とは、経済的な面における社会的評価に限られます。つまり支払い能力とかです。しかし近年は、「あの店で食べた肉は和牛のA5と謳っているが、実は安物の海外牛だ」など、商品の質やサービスについて社会的信頼を失わせるような書き込みも、信用毀損になる可能性が指摘されています。また対象は、人だけなく、企業などの法人や法人格のない任意団体も対象になります。また親告罪(被害を受けた人が訴え出ること)ではないので、刑事告訴がなくても警察が捜査をして、逮捕される可能性があります。

経済的な問題に関して信用に関わる批評や投稿には、反応せず、ROM(読むだけ)にしたほうが安全です。またリツイートやシェアは、書き込みと同様にみられるので、やらないでください。

2. 名誉毀損罪

不特定又は多数の者に対して、ある特定の者の信用や名声といった社会的地位を違法に落とす行為を言います。民事上の損害賠償責任を負う(民法709条等)ほか、刑事上の名誉棄損罪(刑法230条1項)の責任も追及されます。「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」です。

(書き込み例)
「あの会社の社長には、愛人が3人いる」「彼は逮捕された前歴がある」「彼の出自は部落だ」「あのタレントは、通名を名乗っているが在日だ」

というような場合です。たとえそれが事実であっても、名誉毀損になります。逆に事実の摘示を伴わないような場合は侮辱罪となります。例えば「あの会社の社長の頭は猿なみだ」「あいつはゲス野郎」「死ね」などです。

親告罪ですから、被害者が訴えでなければ、刑事責任は負いません。多いのが損害賠償を求められる民事責任です。今回、元橋下大阪府知事の訴えを認めた大阪地裁の判決は、岩上氏の名誉毀損を認めた判決でした。単なるリツイートで名誉毀損になると騒ぎになりました。岩上氏は控訴する意向なので、今後上級審でどうなるかはわかりませんが、注意が必要です。他人のプライバシーや名誉、差別的な発言をした投稿や書き込みは、無視してスルーしてください。リツイートや転載、シェア、いいね!はしない方が安全です。もちろん自らこうした記事を書いたり投稿することもしてはなりません。

注意が必要なのは法律の「人」は、人間だけではなく企業や団体も含まれることです。ですので、「会社幹部はみんな在日出身者。日本から出ていけ」などの文言も、名誉毀損になる可能性があります。

SNS利用で、おもわぬ落とし穴に落ちないように

ソーシャルメディアが普及し、誰もが簡単にクリックひとつで拡散できてしまう時代です。中でもSNSは、情報共有が大きな特徴であり、「共感」の心が思わぬ事態を引き起こすということを肝に銘じて、ネットと付き合ってほしいと思います。

人の役に立つ情報と思ったからといって、拡散してはいけません。事実無根のことだってありえます。佐賀銀行デマメール事件を思い出してください。特に経済的な問題に触れた投稿には気をつけましょう。緊急メール!にも注意してください。

倫理的に許せないと思ったからといって、拡散してはいけません。人違いのことだってあります。あおり運転でケータイ女と書かれた女性は別人でした。ご本人は法的対応を検討されています。同姓同名だからとって安易に信じ、ネットで誹謗中傷に加担する行為は、名誉毀損をしていることになるのだと、わきまえましょう。

応援したい、助けたいからといって、事実を確認しないまま拡散してはいけません。被災地に寄付を募る場合は要注意です。寄付の詐欺の片棒を担がされているかもしれません。

投稿(記事)に賛同するからといって、拡散してはいけません。表題の「リツイートが法的責任をともなう」場合もあるのだと認識を新たにし、肝に銘じましょう。特に人の名誉や信用を毀損する(人間だけではなく企業・団体も)書き込みや投稿(写真や動画も含む)について、今後は転載、拡散に十分気を配ってほしいと思います。


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